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▲高知県山岳連盟は「安全登山の啓発」「山の環境保全」「山岳文化の発展」「登山・スポーツクライミングの普及振興」を目指して活動をしています▲

高知県山岳連盟

高知県山岳連盟は(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会、(公財)高知県スポーツ協会に加盟しています。

会則

高知県山岳連盟規約

第1条 本連盟は高知県山岳連盟と称する。

第2条 本連盟の事務局を原則として高知市におく。別に連絡所をおくことを得る。

第3条 本連盟は本県下における登山・スポーツクライミングに関する諸団体及びスポーツクライミングに関する個人会員の加盟を得て組織する。

第4条 本連盟は本県下における登山・スポーツクライミングに関する科学、技術、文学その他を研究し、自然を保護すると共に、健全なる登山・スポーツクライミングの振興を期することを目的とする。

第5条 本連盟は第4条の目的達成のため、下記の事業を行う。
(1)組織、渉外、庶務、会計、機関紙及び出版物の刊行その他
(2)登山の指導奨励に必要なる企画、記録、資料の蒐集、及び各種の研究会、講習会、展覧会等の開催及び後援
(3)登山・スポーツクライミングに関する事業
(4)気象、動物、植物、地質学の研究、及び自然保護活動の推進
(5)高校登山の指導に関する事業
(6)海外登山に関する調査、研究、登山隊の主催及び後援などの事業
(7)表彰に関する事業

第6条 本連盟に下記の役員をおく。役員の任期は2年とする。
 会長    1名
 副会長   3名
 理事長   1名
 副理事長  1名
 常務理事  6名
 理事   若干名
 事務局長  1名
 監事    2名
(1)会長は本連盟を代表し、会の運営の一切の任に当る。会長は理事会において推挙する。     
(2)会長は理事の権限を有する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長事故ありたる時は之を代行する。副会長は理事会が会員より選出し会長が任命する。副会長は理事の権限を有する。但し、1名は高体連登山部長を推薦する。
(4)理事長は会務を掌理する。理事長は会長が理事会の意見を聞き、会員より指名する。
(5)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは之を代行する。副理事長は理事の互選による。
(6)常務理事は理事の互選により選任する。但し、内1名は高体連より推薦する。常務理事は第5条の任務を遂行する。
(7)事務局長は理事の互選により選任する。任務は事務を掌理する。
(8)監事は理事会において会員より選出する。任務は会計及び事業を監査する。
(9)本連盟は理事会の推薦により、顧問及び参与をおくことを得る。
(10)理事は各加盟団体の登録人員19名迄1名、20名以上2名、30名以上3名とする。但し、高体連登山部は3名とし、会議の決議権を有する。
(11)役員は再任を妨げない。補欠により就任したる者の任期は、前任者の後任期間とする。

第7条 会議は理事会、臨時理事会、常務理事会とする。
(1)通常理事会は毎年2回5月、11月に開き、会務の企画と会務の報告及び役員の推薦並びに選出その他を行う。
(2)臨時理事会は会長及び理事の3分の1以上が必要と認めた時、招集する。理事会は理事の過半数の出席により成立し、議決は出席理事の過半数を以って決し、可否同数の場合は、会長が之を決する。欠席理事は会の決議に対し意義なきものとする。但し、委任状による代理委任を認める。
(3)常務理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、事務局長で構成し、常務理事会は理事長及び常務理事の3分の1以上が必要と認めた時、招集する。

第8条 
(1)本連盟の事業を遂行するために執行機関として専門部をおくことができる。各部に関する規程は別に定める。理事会の委嘱による幹事、若干名をおくことができる。任期は2年とし、各部を補佐する。
(2)本連盟の事業を遂行するため、専門委員会をおくことができる。委員会の規程は別に定める。

第9条
(1)本連盟の運営費は、加盟団体の負担金、補助金、寄付金及び理事会が必要と認めた場合の臨時拠出金による。加盟団体の負担金は別に定める。負担金に変更のあった場合は次期理事会の承認を得なければならない。
(2)登録更新は毎年4月1日より5月15日までとする。
(3)負担金、登録料の納期は、毎年7月末までとする。追加登録はその都度登録料をそえて登録する。

第10条 本連盟の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。

第11条
(1)本連盟加盟希望の団体は、下記の事項を明記し、団体登録料と会員登録料を添えて会長に申込み、理事会の承諾を得るものとする。団体名及び所在地、代表者及び岳連理事の住所、氏名、会員数及び会員名簿(氏名、住所、生年月日、勤務先、電話)
(2)加盟団体は第11条の内、変更事項を生じた時は遅滞なく事務局に文書にて通知するものとする。

第12条 団体登録料、個人登録料をいちじるしく滞納し、又は連盟の体面を毀損する行為のあった団体は、理事会の決議を経て会長がこれを除名することができる。

第13条 本連盟の規約変更は理事会の決議による。

附則  
本連盟は高知県スポーツ協会に加盟する。
本連盟は四国山岳連盟に加盟する。
本連盟は公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会に加盟する。

昭和42年6月4日改正 即日発効
昭和42年12月13日改正 即日発効
昭和45年11月21日改正 即日発効
昭和45年12月19日改正 即日発効
昭和46年12月19日改正 即日発効
昭和47年6月4日改正 即日発効
昭和50年6月1日改正 即日発効
昭和61年5月18日改正 即日発効
昭和62年5月29日改正 即日発効
平成9年11月26日改正 即日発効
平成10年5月27日改正 即日発効
平成23年11月24日改正 即日発効
平成25年5月29日改正 即日発効
平成29年4月3日改正 即日発効
平成29年11月8日改正 即日発効
平成30年4月26日改正 即日発効
平成31年4月17日改正 即日発効